2018.11.17
2世帯住宅で節税するための注意点

2世帯住宅化で相続税が減らせる
以前こちらの記事でも2世帯住宅にすることによって相続税が減らせることについて紹介しました。
親世帯とクラスと、相続時に土地の評価額が80%減額される「小規模宅地等の特例」が適用される。という話でしたね。
1000万の土地なら評価額が200万まで落とすことができ
2000万なら400万とかなり大きい節税になります。
相続税対策の必要性の高まりの背景
相続税対策の必要性が高まっています。
それは平成27年に相続税の法律が改定され
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数に変わりました。
近年は少子化によって、相続人数も減り1人で相続する場合も多くなったと思います。
そうなったときに高額な相続税を払うことになってしまうケースがでてきてしまいます。
したがって、相続税対策として2世帯住宅を考える方たちは増えています。
しかし構造などによって適用外になることもあるので注意
気を付けておきたいのは「同居」の定義です。
二世帯住宅でもその構造によっては、同居ではないとされる場合があるため注意が必要なのです。
国税局による「同居」の見解は以下の通りです。
玄関がひとつである
建物内部で行き来ができる
世帯ごとに区分された構造になっていない
個々の世帯の独立性が高い二世帯住宅の場合、同居と認められないケースがあるようです。